ワダカルショップ

どう違うの?「健康食品」の種類について

どう違うの?「健康食品」の種類について

記事の分類
健康コラム
公開日
2019/06/03
最終更新日
2020/05/11

健康維持に対する関心が特別に高いわけでなくても、
「なんとなく健康に良さそう」といったイメージから
「トクホ」マークのついたお茶などを選んで買ったことがある方は多いのではないでしょうか。
でもトクホが何なのか正確には知らないという方もまた多いのではないかと思います。

トクホ以外にも、栄養補助食品や栄養機能食品など、いわゆる「健康食品」には
さまざまなものがあります。
今回は、こうした健康食品の種類についてお伝えします。

健康食品ってどんなもの?

日本の法律では、わたしたちが口から体内に取り入れるものは、薬事法で定められる
「医薬品(医薬部外品を含む)」と、食品衛生法で定められる「食品」の2種類に大別されます。

「健康食品」は食品に分類されるもので、この言葉自体には法律上明確な定義はありません。
一般的に健康の保持や増進に役立つ食品として販売・利用されているもの
全般のことを指します。

病気の治療を目的とする医薬品と異なり、健康食品はあくまでも食品。
このため、医薬品のように身体の構造や機能に影響する表示をすることは、
原則として認められていません。
ただし、国が定めた一定の基準を満たした食品を「保健機能食品」と称することを
認める制度があります。
冒頭で例に挙げた「トクホ(特定保健用食品)」はこの保健機能食品の一つです。

健康食品の分類

つまり、大きく「健康食品」と呼ばれるものは、国に認められた「保健機能食品」と
それ以外の「一般食品」に分かれると言うことができます。

【保健機能食品】

「特定保健用食品」と「栄養機能食品」があります。

  • 特定保健用食品
    身体の機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中の
    コレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりなど特定の
    保健の用途に役立つという表示を認められた食品のことを言います。
    「トクホ」「特保」などと呼ばれます。
  • 条件付き特定保健用食品
    特定保健用食品の許可のレベルには届かないが一定の有効性が確認される食品に条件付きで表示を認めるものです。
  • 栄養機能食品
    栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。

【一般食品】

一般食品で、いわゆる健康食品と呼ばれているものには、以下のようなものがあります。

  • 機能性食品
    体調を整える効果をもつとされる食品全般が一般的にこう呼ばれています。
    国に認められたものだけが「特定保健用食品」となります。
  • 栄養補助食品
    栄養成分を補給し、保健に役立つものとして販売されていた食品のうち、
    錠剤やカプセルなど通常の食品の形態でないもの。
    「健康食品」に係る制度の見直し以前によく使用されていた名称で、現在国が定義しているものではありません。
  • 認定健康食品
    公益財団法人「日本健康・栄養食品協会」が審査・許可を行っている健康補助食品。
    認定された商品には「JHFAマーク」の表示が認められています。
  • サプリメント
    健康食品のうち、特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態のものがこう呼ばれています。
    このうち、ビタミンやミネラルが栄養機能食品の規格基準を満たしているものは
    栄養機能食品と表示されています。
    大きく「健康食品」と呼ばれる食品にも、さまざまな分類があることが
    おわかりいただけたでしょうか。
    健康食品を選ぶ際には、こうした分類も参考にしてみると良いかもしれませんね。

 


関連コンテンツ


人気のコラム